「空き家は家屋が建っているから、固定資産税は安くなる」と、安心していませんか?
実は、空き家の状態によっては、家屋が建っていても、固定資産税の面で更地と同じ扱いを受け、最大で6倍の固定資産税を払わなくてはならなくなるケースがあるのです。
今回は、どのような空き家が固定資産税6倍になってしまうのか、ご紹介していきます。
固定資産税は毎年1月1日現在、土地や家屋を所有する人に課される税金です。
空き家の場合でも固定資産税は発生しますが、一般的に家屋さえ建っていれば、小規模住宅用地の場合1/6、一般住宅用地であれば1/3の税額になる優遇措置が適用されています。
しかし、空き家にはこの優遇措置が適用されなくなるケースがあります。
それが「特定空家」です。
「特定空家」とは、2015年に施行された法律、「空家等対策の推進に関する特別措置法」において、そのまま放置すると倒壊、景観・治安・衛生状態などの悪化のおそれがある空き家のことを指します。
この特定空家に認定されてしまうと、固定資産税の優遇措置が適用されなくなったり、行政代執行が行われてしまったりするなどのデメリットがあります。
固定資産税の優遇措置が適用されなくなると、更地と同じ状態とみなされ、固定資産税は小規模住宅用地であれば家屋があったときの6倍、一般住宅用地では家屋があったときの3倍となってしまうのです。
また、特定空家に認定されてしまい、市町村からの指導・勧告に応じなかった場合、最大50万円の罰金が課せられる上、強制代執行が行われ、行政が所有者の代わりに問題のある空き家の解体、ごみの撤去などの処置を行います。
しかし、本来なら解体などの管理も空き家の所有者がしなければならないこと。行政代執行でかかった費用は、空き家の所有者に請求されることになります。
空き家の状態によっては、行政代執行でかかった費用が総額で2000万円になってしまったケースもあるようで、全額支払うのが難しいような金額になってしまうことは珍しくないようです。
しかし、空き家所有者が命令に従わず、費用回収ができなかった場合でも、市町村は国税徴収法に基づいて所有者の財産を差し押さえ、強制徴収することができます。
行政代執行の費用は、決して安いとは言えません。
特定空家に認定されないよう、きちんと管理をしておきましょう。
特定空家の認定基準については、国土交通省がガイドラインで規定していますが、今回は大まかなポイントをご紹介します。
そのまま放置すれば倒壊の危険がある空き家が当てはまります。
・斜めになっている家屋
・屋根や外壁等が変形している家屋など
衛生上問題のある空き家が当てはまります。
・排水や臭いなど、周辺住民の日常生活に支障を及ぼす家屋
・ごみなどの投棄によって害虫・害獣が発生している家屋など
景観を損なう可能性のある空き家が当てはまります。
・地域で定められた景観保全のルールに適合しない家屋
・落書き等で傷んだり汚れたりしている家屋
・植物等が建築物の全面を覆っている家屋など
周辺の生活環境を守るため、対処の必要がある空き家が当てはまります。
・立木が道路にはみ出すなど、通行の妨げとなっている家屋
・シロアリが大量発生して近隣へ悪影響を与える恐れがある家屋
・施錠をしていない、窓ガラスが割れているなど、誰でも家に入れる状態になっていると、犯罪の温床となる可能性があるため、この場合も特定空家に認定されます。
このような空き家は特定空家に認定されてしまう可能性が高いため、できるだけ早く対処することをおすすめします。
より詳しく知りたいという方は、国土交通省のHPをご覧ください。
特定空家と認定されないため、また、認定を受けた後でも、行政代執行や罰金を課されないためには、「空き家を安全な状態にする」ことが不可欠です。
しかし、人が住んでおらず、使われていない空き家は、湿気などが原因で劣化が進みやすくなっています。 問題のある部分だけを修繕したところで、近年頻発している自然災害等が引き金となり、一気に特定空家に認定されかねない状態になってしまうことも……。
結局、多くの部分で手入れが必要になり、維持するのに手間やお金がかかってしまうのです。
空き家の劣化を防ぎながら特定空家に認定されることを防ぐためには、「空き家を活用する」ことがおすすめです。
賃貸や店舗として利用し、人が使う状態にしてしまうことで、劣化の進みを遅くしながら、定期的に収入も入って来るという一挙両得な状態が作り出せます。
また、建物を解体して空き地にしてしまうのも一つの手です。
この場合、所有していると固定資産税が家屋が建っている状態よりも高くなりますが、リフォームや取り壊しの必要がある築年数の経った空き家よりも、空き地の方が買い手がつきやすいという利点があります。売却し、空き家をお金にしてしまうということで日常の手間などから解放されるというメリットもあるのです。
以前の記事でも、「空き家の活用法」についてご紹介しております。空き家の活用法の詳細は、以下の記事をご覧ください。
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