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ブログ2019.06.27
相続した実家・空き家の活用法

相続した実家・空き家の活用法

少子高齢化で人口減少が続く中、「空き家」が増えているというのが各地で問題になっています。

空き家問題は地方の話だと思われている方も多いかと思いますが、東京でも平成25年時点で約82万戸あり、なんと、当時の全国の空き家数の10分の1を占めています。
さらに、少子高齢化の中「空き家予備軍」と呼ばれる世帯も増加しているのも事実で、今後、ますます空き家数は増加し続ける傾向にあるとみられています。

都内でも急がれる空き家の活用対策。
「ご両親から実家を相続して空き家状態」という方の中にも、使っていないのに固定資産税がかかってしまったり、周辺への影響から手入れの手間や費用をかけなければならなかったりと、使わない不動産の問題に悩んでいる方は少なくないようです。

固定資産税や手入れの手間がかかる空き家

今回は、そんな空き家の活用方法について考えてみましょう。

建て替え・リフォームして貸す

一番簡単な空き家の活用法は、賃貸にしてしまうという方法です。

しかし、空き家は放置してしまうと湿気などが原因で傷みやすくなり、どんどん劣化してしまいます
そのままでは借り手が付かず、結局空き家として手元に置かれるだけになってしまうことも……。

借り手が現れず悩む賃貸の大家

そこで、賃貸物件として活用する場合は、建て替えまたはリフォームをあらかじめしておくことをおすすめしています。
建て替えやリフォームに初期投資費用は掛かってしまいますが、新築・リフォームされたきれいな物件は人気も高く、賃貸の借り手も付きやすいため、継続した収入が見込めます。

新築・リフォームされた賃貸物件

賃貸には家や土地を手放さずに、空き家管理の手間から解放されるなどのメリットがあり、中にはビジネス向けの賃貸にしてしまうという活用法もあります。

東郊建設にご相談いただければ、建て替えやリフォームのご提案もサポートいたします。ご検討されている方は、是非一度ご相談ください。

建て替えて住む

次にご紹介したいのが、建て替えをしてご自身で住むという活用法です。

ご両親から相続した不動産をお持ちの方の中には、その場所に思い入れがあり、どうしても手放せない。けれど、そのまま住むには古くなってしまっていて、空き家になっているというお悩みを持たれているケースもあります。

大切にされている実家

そんな時は、家の建て替えをして、ご自身で住む、または別荘のように使うというのも、一つの空き家活用方法です。

愛着のある実家を残しながら、より暮らしやすくすることができるリフォームも人気がありますが、古くなった家には多くの問題が出てしまうことも考えられます。
その一つとして耐震性が挙げられます。昭和58年以前の建物の場合、新しい耐震基準を満たしていない家が多いのです。
さらに柱を調査した結果、シロアリなどの浸食により、大規模なリフォームとなってしまうケースもあります。

シロアリに浸食された柱

これらのことから改修が主なリフォームに比べ、建て替えは構造や耐震基準に問題のない家にすることで、長く安心して住むことができます。そして不動産価値を高めることにもなるのです。

さらに、建て替えには自由に設計ができるというメリットがあります。
そのため、ご家族の生活スタイルなどに合わせて住宅が建てられるのが最大の魅力です。

間取りが自由な建て替え

大きくなった子供たちの部屋を分けてつくったり、子供が独立して今までなかった自分達のお部屋をつくったり、趣味部屋、広いリビングやお風呂まで、建て替えであれば間取りだって自由自在。これからの生活を見据えた間取りにするのもいいかもしれません。

是非、相続された空き家を自宅として活用する際は、建て替えも検討してみてください。

実家・空き家を売却する

売却するというのも、不動産の活用方法の一つです。

思い出のつまったご実家であっても、空き家を保有していると管理の手間や税がかかってしまうため、ご実家を売却し、現金化することを選択される方は少なくありません。

しかし、そこで注目しておきたいのが時間の経過とともに、住宅の価値が下がってしまうこと。

実際、空き家になっていない住宅であっても、一般的に価値は築3年で購入価格の約80%築10年で約50%と下がっていき、築20年経つと住宅の価値がほぼ0になると言われています。

住宅の価値のイメージ

築年数とともに建物の取り壊しを前提として購入するケースも増えていきます。
買い手側から見れば、築年数が経過すればするほど、物件に対する魅力がなくなっていくのです。

また、税金の面から考えても、売却をするなら「住まなくなってから3年以内」がおすすめです。

マイホームを売った時の特例(譲渡所得税)3000万円控除が受けられるのは、住まなくなって3年と期限が定められているからです。詳しくは以下のURL先、国税庁HPからご確認ください。

国税庁HP:マイホームを売ったときの特例

売却をお考えの方は、まずは土地・不動産の査定を行って専門家に相談してみるというのもひとつの手です。

東郊建設にご相談いただければ、不動産後見アドバイザーが土地・不動産の無料査定から売却まで、サポートさせていただきます。

お持ちの不動産の相談は東郊建設へ

東郊建設では不動産の売却や賃貸を無料査定からサポートリフォームはもちろん、建て替えにも対応しております。

さらに、不動産後見アドバイザーが在籍しているため、不動産相続のご相談も承っております。

お持ちの不動産活用・不動産相続のお悩みは、東郊建設へお気軽にご相談ください。
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