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ブログ2023.01.24
空き家問題と対策・活用

空き家問題と対策・活用

近年ニュース番組などでも繰り返し取り上げられていることもあり「空き家問題」という言葉を耳にしたことがある方は多いですよね。
空き家は倒壊の危険や犯罪の誘発、害虫や野生動物の繁殖、不法投棄などによる景観環境の悪化など地域の安全性を損なう可能性があり、現在、空き家が増加傾向にあることから問題視されています。

東京は大丈夫」「うちは両親が管理しているから問題ない」など、どこか他人事になっていませんか?
空き家問題は年々身近なところに迫ってきています。他人事ではいられないかもしれません。

空き家の所有者となった方の中にはここ数年で追加された国の対策を知らず、損をしてしまうケースも……。

今回は東京都西多摩地域の空き家の現状や、国がとっている対策をご紹介いたします。空き家対策・活用を行った方がいい理由についてもあわせて見ていきましょう。

東京都西多摩地域にも差し迫る空き家問題

全国的に問題視されている空き家問題は、東京都西多摩地域にも差し迫ってきています。

現在、東京都の西多摩地域の空き家率は概ね10軒に1軒という割合です。
市ごとに見ていくと全国平均と比べて下回っている市もあり、一見問題が少ないように見えます。
しかし、ここで注目したいのが「高齢化率」です。

道を歩くご高齢の方

東京都福祉保健局の「東京の高齢者の現状」で2025年の西多摩地域の高齢化率を見てみると、あきる野市で29.7%、福生市で33.8%、日の出町で37.3%……と西多摩地域ではいずれも人口の30%近くが65歳以上になる予測になっており、最も割合の高い奥多摩町では45.3%となっています。

今後も空き家所有者の高齢化が進めば、体調の変化や施設への入居、家族との同居などによって空き家の管理が難しくなるケースが増えることが予想されます。
また、所有者が亡くなってしまって「実家を相続したのはいいものの管理が難しい」というケースで相談も多くなってきています。

このことから東京都の西多摩地域では「管理が行き届かない空き家」が今後増加する恐れがあり、今からの空き家対策・活用の検討が急務となっているのです。

国の空き家対策

空き家の増加に対して、日本も国をあげて空き家対策を進めています。
ルールを定めることで空き家の活用を促すなどの対策を行っていて、空き家を所有している方や今後所有する予定のある方は、さまざまな法律などに則って空き家を適切に管理することが求められるようになりました

空き家活用で防止!「固定資産税6倍の特定空家」

平成26年に成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法」は、空き家の実態調査や空き家の活用促進、管理の指導などについて定めた法律です。

詳しくは以前の記事「空き家の固定資産税が6倍! 特定空家とは」でもご紹介していましたが、保安・衛生・景観などに問題があり、周辺地域の生活環境が守れないと判断されて「特定空家」の認定を受けた場合は早急な対応が求められる他、「住宅用地の特例」が適用されなくなって固定資産税が最大6倍になります。

特定空家のイメージ

また、特別空家指定後も管理が適切でない空き家は、段階的に行政から管理要求が強められ、最終的には50万以下の罰金と費用全額請求の強制的な家屋取り壊しが行われます。

特定空家に指定されないよう、日常的に空き家の活用を行い、劣化しにくくすることが大切です。
空き家の活用については、東郊建設にご相談いただければ土地・不動産の査定はもちろん、賃貸の準備や契約のサポート、必要であればリフォームのご提案までサポートいたします。

空き家活用例(コインランドリーや駐車場、カフェに賃貸)

「月極駐車場にしたい」「コインランドリーやカフェなどへリフォームがしたい」「賃貸活用を考えている」など、空き家活用のことならお気軽にご相談ください。

空き家売却時に3,000万円を控除する特例

「空き家を活用する予定がない」「空き家の管理が難しい」という場合、空き家を売ることも選択肢に入ってきますよね。
売却することで毎年かかり続ける固定資産税や管理の手間をなくし、売却して得たお金を生活費や趣味に使うことができます。

空き家の売却

条件が揃うようであれば、空き家を譲渡する際に控除を受けられる国土交通省の「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」を活用していきましょう。

この特例では空き家を相続した後、相続開始の日から3年が経過する年の12月31日までに「土地または耐震基準を満たした家屋」を譲渡した場合には、譲渡所得の金額から3,000万円を控除することができます。

特例の適用期間は2023年12月31日までですので、特例の使用をご検討の場合はできるだけ早く行動に移すことをおすすめいたします。詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。

東郊建設では土地や不動産の査定から売却をサポートいたします。ご検討の際は一度お問い合わせください。

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空き家の相続登記の義務化

所有者不明の土地を減らすため、2024年4月1日から始まるのが相続登記の義務化です。

相続登記の義務化

相続登記には「登録免許税」や「必要書類の交付手数料」、手続きを司法書士の方に依頼する場合はさらに司法書士への報酬も必要となり、加えて相続税は空き家でも課税されます。

これまでは登記の必要はありませんでしたが、義務化されると相続による所有権の登記を申請しない場合は10万円以下の罰金が科されるようになります。

空き家だけを相続放棄することはできないので、所有者の方がご存命で「空き家活用の目途が立っていない」「子供や孫に負担の少ない相続がしたい」という場合は、生前整理も検討すると良いかもしれません。

建物の資産価値は年々下がってしまい、買い手を確保するのが難しくなりますので、必要のない空き家は早めに売却することがおすすめです。

  • 空き家相続に関する手間や費用を抑えられる
  • お子様やお孫さんの相続後の固定資産税負担や管理の手間もなくなる
  • 空き家の買い手が見つかりやすい可能性がある
  • 現金化することで相続の分配がしやすい

など、様々なメリットが見込めます。

東郊建設では不動産後見アドバイザーが在籍しており、不動産相続のご相談をはじめ、空き家の生前整理もお手伝いできます。
「空き家の相続について相談したい」という場合にも、お気軽にお声かけください。

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空き家活用でリスクを回避

空き家が放置されて劣化が早まれば、屋根瓦が道路に落下して通行人がケガをしたり、壁の崩落などで隣家を巻き込んでしまったりする可能性も十分あり得ます。
また、人の出入りが少ない空き家には不審者や野生動物が住みついてしまったり、草木が繁茂して通行の邪魔になったり、ごみが投棄されて害虫が湧いたりと、近隣住民の安全を脅かすトラブルの原因になってしまうことも。

空き家活用でリスクを回避

空き家でも管理責任は所有者にあります。
万が一のトラブルを発生させかねない特定空家に指定されないためにも、空き家はきちんと活用・管理し、難しい場合には国の定めた特例なども活用しながら売却も視野にいれていきましょう。

東郊建設では空き家の売却や賃貸を無料査定からサポート空き家活用のためのリフォームはもちろん、建て替えにも対応しております。

空き家の活用をお考えの方は、以下の記事でも空き家活用についてご紹介しています。是非あわせてご一読ください。
空き家のお得な活用法
空き家対策で固定資産税6倍を回避

さらに、不動産後見アドバイザーが在籍しているため、不動産相続のご相談も承っております。
お持ちの空き家活用・不動産相続のお悩みは、東郊建設へお気軽にご相談ください。

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